消費税 総額表示義務

昨年の4月1日から消費税の総額表示が始まりましたが

税理士試験受験生には影響あるのか?

おそらく消費税法受験生には関係あるかと。

一応、理論というか、

条文があるんです。

「価格の表示」という理論だったかと思います。

 

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私も消費税法受験生時代にこの理論は覚えました。

分量は大したことなくて

仮に出題されたら書けた受験生はかなり有利になる、

と言われていたので。

 

結局、今のところ一度も出題されてないんですが

世間に認知させるという意味では

出題可能性は多少は高くなってきたんじゃないかな、と。

 

ただ、税込で表示すべきかどうかを判断させる問題は

さすがに出ないとは思いますけど。

出るとしたら個別のベタ書きでしょう。

 

この条文、読んでみると意外と興味深くて

総額表示義務は不特定多数の人に

販売する場合に限られるとか

知っておいて損はない理論なんですよね。

実際、会計事務所で仕事していると、

税込にしないといけないか?

といった問合せがたまにきます。

 

根拠条文知ってると

自信を持って答えられるのが

気持ちいいですね(^^)

 

試験会場に行く途中で

サラっとでも確認しておくくらいでも

やっておいて損はないんじゃないでしょうか?

 

※2022年12月追記

消費税の総額表示義務の規定は令和4年度の理論で出題されました。

 

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