昨年の4月1日から消費税の総額表示が始まりましたが
税理士試験受験生には影響あるのか?
おそらく消費税法受験生には関係あるかと。
一応、理論というか、
条文があるんです。
「価格の表示」という理論だったかと思います。
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私も消費税法受験生時代にこの理論は覚えました。
分量は大したことなくて
仮に出題されたら書けた受験生はかなり有利になる、
と言われていたので。
結局、今のところ一度も出題されてないんですが
世間に認知させるという意味では
出題可能性は多少は高くなってきたんじゃないかな、と。
ただ、税込で表示すべきかどうかを判断させる問題は
さすがに出ないとは思いますけど。
出るとしたら個別のベタ書きでしょう。
この条文、読んでみると意外と興味深くて
総額表示義務は不特定多数の人に
販売する場合に限られるとか
知っておいて損はない理論なんですよね。
実際、会計事務所で仕事していると、
税込にしないといけないか?
といった問合せがたまにきます。
根拠条文知ってると
自信を持って答えられるのが
気持ちいいですね(^^)
試験会場に行く途中で
サラっとでも確認しておくくらいでも
やっておいて損はないんじゃないでしょうか?
※2022年12月追記
消費税の総額表示義務の規定は令和4年度の理論で出題されました。
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