消費税法の効率的な勉強法

今回は消費税法の効率的な勉強法について

実体験をもとに書かせていただきます。

特にお勤めの方など、

勉強時間確保が難しい方向けです。

私も働きながら勉強してる口なので

効率化はもの凄く意識してます。

 

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ではまず、消費税法という受験科目で特徴的なのは

他の税法と比べ、理論と計算の結び付きが強い

というのが挙げられます。

 

理論が役に立つ計算問題

計算問題でちょっと捻った問題が出た時、

理論を思い出すと、確信を持って解答できます。

 

例えば、事業年度をコロコロ変えてる会社の

納税義務の判定って、見ただけでダルくないですか?

 

その部分の理論が頭に入ってると

まず法人の基準期間は前々事業年度。

で、事業年度が一年じゃない場合は

その事業年度開始の日の2年前の日の前日から

1年を経過した日までに含まれる各事業年度を

合わせた期間になって、それを年換算。

 

という具合に、頭の中で理論当てはめると

タイムテーブルが描きやすくなるんですね!

 

つまり、計算で上記のようなケースの

納税義務の判定が出てきたら

該当する理論もセットで確認しましょう

ということです。

 

なんだ、そんなことか、と思う方に限って

直前期で慌てます。

はい、初受験の時の私がそうでした。

 

速習コースで計算の解き込みが

手緩かったという言い訳もしたいとこですが

理論と計算を別々に勉強していたのは

ちょっと遠回りした、と感じました。

 

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計算が役立つ理論問題

まだありますよ!

金銭債権を譲渡した場合の

新旧債権者の取扱いについて説明しなさい、

って言われたら慌てないですか?

これ、平成19年の過去問です。

 

このパターンは、さっきと逆で

計算の知識を活用できたかが

理論解答への鍵となったケースです。

 

旧債権者は債権の譲渡です。

なので、それが売掛金なのか貸付金なのかで

場合分けして答える必要がありますね。

つまり売掛金ならそれは「売現先取引」として

課税売上割合の計算には算入せず、

貸付金であれば課税売上割合の計算上、

その金銭債権の5%相当額が

資産の譲渡等の対価の額の合計額に

算入されます。

 

続いて新債権者ですが、

これは金銭債権を取得して

返済期日が到来すれば利息相当とセットで

キャッシュが入ってくるので

買現先取引となり、その利息相当が

課税売上割合の計算上、

資産の譲渡等の対価の額の合計額に

算入されるわけなんですね。

 

ちなみに、上記の記述ではまだ不十分です。

なぜか分かりますか?

 

そうです、国内が国外かも検討が必要なんです。

それも4要件をまずは確認するという

計算の基本ができていればこそ

気付けるとこなんですよね。

 

なので、理論だけ、計算だけ、と

分けて考えず、

該当する理論はどれか?

この条文は計算ならどう解くか?を

意識するだけでも勉強の質は上がると思いますよ^ ^

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