今回は消費税法の効率的な勉強法について
実体験をもとに書かせていただきます。
特にお勤めの方など、
勉強時間確保が難しい方向けです。
私も働きながら勉強してる口なので
効率化はもの凄く意識してます。
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ではまず、消費税法という受験科目で特徴的なのは
他の税法と比べ、理論と計算の結び付きが強い
というのが挙げられます。
理論が役に立つ計算問題
計算問題でちょっと捻った問題が出た時、
理論を思い出すと、確信を持って解答できます。
例えば、事業年度をコロコロ変えてる会社の
納税義務の判定って、見ただけでダルくないですか?
その部分の理論が頭に入ってると
まず法人の基準期間は前々事業年度。
で、事業年度が一年じゃない場合は
その事業年度開始の日の2年前の日の前日から
1年を経過した日までに含まれる各事業年度を
合わせた期間になって、それを年換算。
という具合に、頭の中で理論当てはめると
タイムテーブルが描きやすくなるんですね!
つまり、計算で上記のようなケースの
納税義務の判定が出てきたら
該当する理論もセットで確認しましょう
ということです。
なんだ、そんなことか、と思う方に限って
直前期で慌てます。
はい、初受験の時の私がそうでした。
速習コースで計算の解き込みが
手緩かったという言い訳もしたいとこですが
理論と計算を別々に勉強していたのは
ちょっと遠回りした、と感じました。
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計算が役立つ理論問題
まだありますよ!
金銭債権を譲渡した場合の
新旧債権者の取扱いについて説明しなさい、
って言われたら慌てないですか?
これ、平成19年の過去問です。
このパターンは、さっきと逆で
計算の知識を活用できたかが
理論解答への鍵となったケースです。
旧債権者は債権の譲渡です。
なので、それが売掛金なのか貸付金なのかで
場合分けして答える必要がありますね。
つまり売掛金ならそれは「売現先取引」として
課税売上割合の計算には算入せず、
貸付金であれば課税売上割合の計算上、
その金銭債権の5%相当額が
資産の譲渡等の対価の額の合計額に
算入されます。
続いて新債権者ですが、
これは金銭債権を取得して
返済期日が到来すれば利息相当とセットで
キャッシュが入ってくるので
買現先取引となり、その利息相当が
課税売上割合の計算上、
資産の譲渡等の対価の額の合計額に
算入されるわけなんですね。
ちなみに、上記の記述ではまだ不十分です。
なぜか分かりますか?
そうです、国内が国外かも検討が必要なんです。
それも4要件をまずは確認するという
計算の基本ができていればこそ
気付けるとこなんですよね。
なので、理論だけ、計算だけ、と
分けて考えず、
該当する理論はどれか?
この条文は計算ならどう解くか?を
意識するだけでも勉強の質は上がると思いますよ^ ^
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