国税徴収法を勉強するメリット

国税徴収法と聞くと

“税理士になったとき仕事に使えない”とか

“国税側のこと勉強しても仕方ない”

などの印象を持たれたがちですが

何気にいろいろ役立つことが学べる税法なんです。

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例えば、顧問先の社長宅に

第二次納税義務に関する納付通知書が届いた

という連絡を受けたとき

慌てる税理士って多いんじゃないでしょうか?

普段あまりみない書類ですからね。

国税徴収法を勉強したことある人なら

「あー、あれね」ってなるわけです。

 

差押があったとき、その財産は

そのまま使うことができるのか?とか

身内で相続税滞納してる人がいる場合、

いくらまで連帯負担しなきゃいけないのか?とか

意外としらない部分が学べたりするんですよね。

 

昨今の状況で当てはめるなら

納税の猶予はどう申請すればいいのか?

要件は?期限は?

税務署からは換価の猶予を勧められたが

違いは何なのか?

なども国税徴収法を勉強していた方は強いですね。

 

もちろん税務署側の処理に関する論点なんかは

「これ勉強して意味あんのか?」

って思う部分はあります。

換価手続きとかやたら覚えること多かったり

最近では、その手続きの意義とかまで

聞かれることが多いので

ちょっと萎えるところではありますが。

まあでも全く無駄とも言えないので

学ぶ価値があると信じてそこは対応してる感じです^^;

 

銀行からお金を借りる時

なんで納税証明を取るのか、とか

リース契約の際に相手側から財務内容の確認を

やたら求められるのか、

といった理由も

この科目を勉強すると分かってきます。

 

国税庁のホームページ見ると分かりますが

何気に受験者は多いんですよね。

ほぼ暗記の科目なので

ナメて申込む人も一定数はいるんでしょうし

勉強ボリュームが少なめなので

興味なくても戦略的に受験!という人もいるでしょう。

でも、この科目勉強した人は

意外と得られるモノ多かったんじゃないかな、と。

 

私の場合は譲渡担保取引の法的な側面を

初めて知ることができたのは印象的でしたね。

簿記論でセールアンドリースバックの論点で

取引自体の仕訳は切れるようになりましたが、

譲渡担保権者は取引の前に

しっかりと相手の納税状況を確認しないといけない、

とかは国税徴収法勉強しなかったら

意識すらしてなかった気がします。

 

その他にも民法その他の法律との関係も

いろいろ勉強することができるので

単純に法律が好き、という方に向いている科目化もしれません。

 

どの科目にしようか迷っている方は

候補の一つにしてみる価値は十分にあるんじゃないかと思います。

 

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